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国土調査法(こくどちょうさほう)は、国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するとともに、あわせて地籍の明確化を図るため、国土の実態を科学的且つ総合的に調査することを目的として制定された法律である。 ==構成== *第一章 目的及び定義(第1条・第2条) *第二章 計画及び実施(第3条―第10条) *第三章 国土審議会等の調査審議等(第11条―第16条) *第四章 成果の取扱(第17条―第21条) *第五章 雑則(第22条―第34条の2) *第六章 罰則(第35条―第38条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国土調査法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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