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国宝保存法[こくほうほぞんほう]
国宝保存法(こくほうほぞんほう、昭和4年3月28日法律第17号)は、日本の文化財保護に関する、廃止された法律。1929年(昭和4年)7月1日施行。古社寺保存法 (こしゃじほぞんほう、明治30年6月10日法律第49号)を引き継いで制定され、 1950年(昭和25年)8月29日、文化財保護法施行に伴い廃止された。 条文は25条で、関係省庁は大蔵省、文部省。 == 概要 == 従来の古社寺保存法では、古社寺の建造物及び宝物類で、「特ニ歴史ノ証徴又ハ美術ノ模範」であるものを「特別保護建造物」または「国宝」に指定し、保護してきた。 国宝保存法では、古社寺の所有要件をはずし、国有、公有、私有であっても「国宝」の指定対象になった。また、古社寺保存法時代の「特別保護建造物」は「国宝」と称することとした。 文化財保護法施行に伴い、国宝保存法時代の「国宝」は、文化財保護法の規定による重要文化財に指定したものとされた。文化財保護法の規定による国宝との混同を避けるため「旧国宝」といわれる場合がある。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国宝保存法」の詳細全文を読む
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