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国家の権利及び義務に関する条約 : ウィキペディア日本語版
モンテビデオ条約 (1933年)[もんてびでおじょうやく]

モンテビデオ条約(モンテビデオじょうやく、)とは、1933年ウルグアイモンテビデオで締結された16条から成る条約。正式には、国家の権利及び義務に関する条約(; )。当事国はアメリカ合衆国および中南米諸国のみである〔米州機構による署名国一覧 〕。
== 概説 ==
主権を持つものとしての国家の資格要件について述べている。条文中では国家とは永久的住民、明確な領域、政府外交能力を持つものとして定められている(第1条)。
しかしながら国際法も含め国際社会には国家の上位に位置する機関がないためにその権利が認められるには他国からの承認が必要であるとされるが、承認するかしないかは各国の自由にゆだねられているとされる。そして国際法上は国家の成立が他国の承認によってなされるとする創設的効果説と実効的な国家の成立のみで十分とする宣言的効果説が存在する。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「モンテビデオ条約 (1933年)」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Montevideo Convention 」があります。



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