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国家公務員等の旅費の支給に関する法律(こっかこうむいんとうのりょひのしきゅうにかんするほうりつ)は、公務のため旅行する国家公務員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに国費の適正な支出を図ることを目的として制定された法律である。なお、地方公務員の旅費の支給については、各地方公共団体の条例により定められている。 ==構成== *第一章 総則(第1条 - 第15条) *第二章 内国旅行の旅費(第16条 - 第30条) *第三章 外国旅行の旅費(第31条 - 第45条の2) *第四章 雑則(第46条 - 第48条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国家公務員等の旅費に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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