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国民健康保険税[こくみんけんこうほけんぜい]
国民健康保険税(こくみんけんこうほけんぜい)とは、国民健康保険を行う市町村が、国民健康保険に要する費用に充てることを目的として、被保険者の属する世帯の世帯主に対し課する税金であり(地方税法703条の4)、分類上は地方税、直接税、目的税に該当する。一方、市町村が地方税法の規定によらず保険料を徴収する場合や、国民健康保険組合が保険料を徴収する場合は、国民健康保険料と呼ぶ。 == 税方式・料方式 ==
*国民健康保険制度に要する費用の徴収方式として国民健康保険法第76条では、保険料方式を定めており、保険税方式は例外である。だが、実態は、大半の地方公共団体で保険税方式を採用している。これは保険税方式を採用した方が、徴収権の時効が長くなることや、滞納処分の優先順位が高くなる等の理由からである。ただし保険税方式を採用している自治体であっても、納税者向けの書類上では「保険料」と称している事が多い。 *40歳から64歳の者は、介護保険料に相当する額が、介護分として国民健康保険税額に含まれる。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国民健康保険税」の詳細全文を読む
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