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国民祝日法 : ウィキペディア日本語版
国民の祝日に関する法律[こくみんのしゅくじつにかんするほうりつ]

国民の祝日に関する法律(こくみんのしゅくじつにかんするほうりつ)は、1948年昭和23年)7月20日に公布・即日施行された日本法律である。通称祝日法
== 概要 ==
全3条からなる。この法律の施行に伴い休日ニ関スル件(昭和2年勅令第25号)が廃止となった。
「休日ニ関スル件」で制定されていた11の休日は、次のとおりすべて変更された。
; 廃止
: 元始祭1月3日)、新年宴会1月5日)、紀元節2月11日)、神武天皇祭4月3日)、神嘗祭10月17日)、大正天皇祭先帝祭12月25日
; 改称
: 春季皇霊祭春分日)→春分の日天長節4月29日)→天皇誕生日秋季皇霊祭秋分日)→秋分の日明治節11月3日)→文化の日新嘗祭11月23日)→勤労感謝の日

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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