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国立保養所(こくりつこうほようじょ)は、厚生労働省組織令(平成12年6月7日政令第252号)第135条の規定により設置された国立の障害者施設である。所管は、厚生労働省障害福祉課。厚生労働省組織令の一部改正(平成22年4月1日政令第88号)に伴い国立児童自立支援施設に名称が改められる。 ==業務== *国立保養所は、戦傷病者又は身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者であって重度の身体障害を有するものを入所させ、医学的管理の下に、その保養を行うことをつかさどる(厚生労働省組織令第147条第1項)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国立保養所」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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