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国立国会図書館法(こくりつこっかいとしょかんほう、昭和23年2月9日法律第5号)は、国立国会図書館の組織及び任務、所掌事務などを定める日本の法律。 == 概要と特色 == 国立国会図書館法は、国会法(昭和22年4月30日法律第79号)第130条に基づき国立国会図書館を設置するために別に定められた法律にあたる。1948年に国会法と同時に施行された国会図書館の組織法である国会図書館法(昭和22年4月30日法律第84号)を廃止して新たに制定された。 この法律は、国会が連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)に要請してアメリカから招聘した図書館使節団が日本側との協議を踏まえて覚書として国会に提示した法律素案をほとんどそのまま直訳した原案に、国会での審議に基づいて若干の修正を加えた形で成立した。ただし、前文「国立国会図書館は、真理がわれらを自由にするという確信に立って憲法の誓約する日本の民主化と世界平和とに寄与することを使命としてここに設立される」は、日本側の追加したもので、制定当時の参議院議員羽仁五郎の提案によるとされる。 法律制定の経緯からアメリカ議会図書館の制度を模範として取り入れており、国立国会図書館を単なる議員の執務参考のための図書記録の保管所ではなく、調査員を置いて国会のための調査機関とする点、そして国会のための議会図書館であると同時に唯一の国立図書館としての機能を兼ね備えさせている点が最も際立った特色である。 国会の図書館としては、国会議員の職務の遂行に資することを設置目的に掲げ(2条)、内部部局として調査及び立法考査局を置いて国会の両議院、委員会及び議員に対して法案の分析・評価、立法に関連する資料の提供、議案の起草などの奉仕を行う(15条)。 その一方で、文化財の蓄積及び利用に資するため、納本制度による国内出版物の網羅的蒐集を行い(24条)、定期的に日本国内で刊行された出版物の目録又は索引(全国書誌)を出版する(7条)など、国内の出版物を後世に伝える国立図書館としての機能を有し、またその奉仕は国会議員のみではなく日本国民一般に対しても提供され(2条)、議員等の要求を妨げない限り国民に最大限の奉仕を行うこと(21条)とされている。 また、アメリカの使節団と日本側の協議によって考案された日本の国立国会図書館特有の制度として、行政の各官庁や裁判所の持っている図書館を国会図書館の分館としての性格をもつ支部図書館とすること(20条)がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国立国会図書館法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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