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大学共同利用機関法人(だいがくきょうどうりようきかんほうじん、Inter-University Research Institute Corporation)とは、国立大学法人法に基づき、大学共同利用機関を設置することを目的として、同法の定めるところにより設立される法人である(同法第2条第3項)。 == 大学共同利用機関 == 大学共同利用機関は、大型測定機器や高速計算機など非常に高額で大学単独では購入することが難しい研究施設を整備し、あるいは、貴重な文献や資料を収集保存することによって、学術研究の発展・振興に資するという国家政策に基づく研究機関である。昭和48年国立学校設置法改正から平成元年の同法改正までは「国立大学共同利用機関」と呼ばれた〔資料3科学技術・学術審議会 学術分科会研究環境基盤部会(第44回)H22.2.26 「大学共同利用機関の創設経緯等について」 〕。 国立大学法人法に基づき設置され、大学(国公私立を問わない)の共同利用に供される国立の研究所である。設置される大学共同利用機関は、国立大学法人法施行規則別表第一によって、大学共同利用機関法人の区分に応じ定められている。 施行規則別表の主たる区分の目的は、学術研究の各専門分野に応じて定められている。あくまでも区分であって、各機関は文科系・理科系の区別にとらわれず、学術研究発展を目的とした専門研究の実施を目的としている。 また、各大学共同利用機関は、全国の大学、研究所の共同利用に供されるほか、国立大学法人総合研究大学院大学の学生に対する大学院研究専攻教育も行っている。詳細は、当該項目参照。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「大学共同利用機関法人」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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