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国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律 : ウィキペディア日本語版 | 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律[くにとうのさいけんさいむとうのきんがくのはすうけいさんにかんするほうりつ]
国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(くにとうのさいけんさいむとうのきんがくのはすうけいさんにかんするほうりつ)は、国及び公庫等の債権若しくは債務の金額又は国の組織相互間の受払金等に係る端数計算を定める(第1条第1項)、日本の法律(昭和25年3月31日法律第61号)である。 == 概要 ==
現在、日本における通貨の額面価格の単位は円であり、かつての単位であった銭及び厘については、1円未満の金額の計算単位として位置づけられている(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第1条第2項)。 そして、債務の支払金額〔数個の債務の弁済を同時に現金の支払により行う場合においては、その支払うべき金額の合計額〕について1円未満の端数が生じたときは、特約のない限り、その端数を四捨五入するものとされている(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第3条第1項)〔支払金額の全額が50銭未満であるときは全額を切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは全額を1円として計算するものとする。〕。 しかし、この規定は国及び公庫等が収納し又は支払う場合においては適用されず(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第3条第2項)、代わりに国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律が適用される。他の法令中の端数計算に関する規定がこの法律の規定に矛盾し、又はてい触する場合には、この法律の規定が優先する(第1条第2項)。
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