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婚外子国籍訴訟(こんがいしこくせきそしょう)とは、結婚していないフィリピン国籍の母と日本国籍を有する父との間に出生した原告らが、出生後に父から認知を受けたことを理由に法務大臣あてに国籍取得届を提出したところ、原告らが国籍法3条1項に規定する、国籍取得の条件を備えていないとして、日本国籍の取得を認められなかったため、父母の婚姻(嫡出子であること)を国籍取得の要件とする同項の規定は、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するなどと主張して、国に対し、日本国籍を有することの確認を求めた訴訟である。 最高裁判所は、国籍法3条1項の規定は、日本国憲法第14条1項に違反すると判断し、現憲法下8例目の法令違憲判決となった。 == 訴訟経過 == 訴訟としては、異なる原告から提起された退去強制令書発付処分取消等請求事件(以下(A)事件という。)と国籍確認請求事件(以下(B)事件という。)の二つの事件であるが、最高裁で同日に同様の内容の判決が下された。 第一審の東京地裁は、(A)事件(平成17年4月13日判決〔東京地方裁判所平成15年(行ウ)第110号・平成17年4月13日判決 〕)、(B)事件(平成18年3月29日判決〔東京地方裁判所平成17年(行ウ)第157号等・平成18年3月29日判決 〕)ともに、国籍法3条1項のうち準正要件を定める部分のみを違憲無効として、原告らが日本国籍を有することを確認した。 これに対し、控訴審の東京高裁は、(A)事件(平成18年2月28日判決〔東京高等裁判所平成17年(行コ)第134号・平成18年2月28日判決 〕)、(B)事件(平成19年2月27日判決〔東京高等裁判所平成18年(行コ)第124号・平成19年2月27日判決 〕)とも、国籍をいかなる者に認めるかは、立法府の権限であり、裁判所が国籍法を違憲として規定に該当しない者に国籍を確認することは司法が立法行為をすることになり許されないとして、憲法判断をせずに、原告らの逆転敗訴を言い渡した。 原告らが、最高裁判所に上告したところ、2007年9月5日、事件が大法廷に回付されたことから、国籍法3条1項に対して何らかの憲法判断を下すのではないかと予想されていた。 2008年6月4日、最高裁は(A)事件〔最高裁判所平成18年(行ツ)第135号・平成20年6月4日大法廷判決 〕、(B)事件〔最高裁判所平成19年(行ツ)第164号・平成20年6月4日大法廷判決 〕ともに原判決を破棄し、本件区別については、これを生じさせた立法目的自体に合理的な根拠は認められるものの、立法目的との間における合理的関連性は、我が国の内外における社会的環境の変化によって失われており、今日において、国籍法3条1項の規定は、日本国籍の取得につき合理性を欠いた過剰な要件を課し、日本国民である父から出生後に認知されたにとどまる非嫡出子に対して、日本国籍の取得において著しく不利益な差別的取扱いを生じさせているといわざるを得ないとして、上告人(原告)の訴えを認めた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「婚外子国籍訴訟」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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