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国籍法(こくせきほう)は、日本国憲法第10条の委任により、日本国民たる要件を定めるために制定された日本の法律である。1950年(昭和25年)5月4日に公布、同年7月1日に施行された。この法律の制定に伴い、それまでの(旧)国籍法(明治32年法律第66号)は廃止された。本則は第1条から第20条までで構成される。 == 内容 == *目的(第1条) *出生による国籍の取得(第2条) *認知された子の国籍の取得(第3条) *帰化(第4条 - 第10条) *国籍の喪失(第11条 - 第13条) *国籍の選択(第14条 - 第16条) *国籍の再取得(第17条) *法定代理人がする届出等(第18条) *省令(法務省令)への委任(第19条) *罰則(第20条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国籍法 (日本)」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Japanese nationality law 」があります。 スポンサード リンク
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