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国葬令(こくそうれい、大正15年10月21日勅令第324号)は、1924年(大正15年)に制定された勅令。日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律により失効した。 == 構成 == *第一條:大喪儀ハ國葬トス *第二條:皇太子皇太子妃皇太孫皇太孫妃及攝政タル親王内親王王女王ノ喪儀ハ國葬トス但シ皇太子皇太孫七歳未満ノ殤ナルトキハ此ノ限ニ在ラス *第三條:國家ニ偉功アル者薨去又ハ死亡シタルトキハ特旨ニ依リ國葬ヲ賜フコトアルヘシ :二 前項ノ特旨ハ勅書ヲ以テシ内閣總理大臣之ヲ公告ス *第四條:皇族ニ非サル者國葬ノ場合ニ於テハ喪儀ヲ行フ当日廢朝シ國民喪ヲ服ス *第五條:皇族ニ非サル者國葬ノ場合ニ於テハ喪儀ノ式ハ内閣總理大臣勅裁ヲ経テ之ヲ定ム 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国葬令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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