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国際人道法[こくさいじんどうほう]
国際人道法(こくさいじんどうほう、、略称:IHL、、略称:DIH)は、第二次世界大戦後につくられた概念で、1971年の「武力紛争に適用される国際人道法の再確認と発展のための政府派遣専門家会議」で初めて使われた国際的な法規の集合である。 == 定義 == 広義では、戦時・平時を問わず、人間の尊厳を保護することを目的とする国際法規範すべてを包括して国際人道法と呼び、これには国際人権法や武力紛争法(交戦法規と中立法規から成る国際連合憲章以前の戦時国際法)が含まれるとされる。なお国際人権法のうち拷問等禁止条約は戦時においても適用される。 しかし、現在の実定国際法では、ハーグ法とジュネーブ法がいずれも人間の尊重を主目的としていることに注目し、交戦国・交戦員の軍事作戦の行動の際の権利と義務を定め、国際武力紛争において敵を害する方法と手段を制約する「ハーグ法」(Hague Law; le droit de La Haye)と、戦争犠牲者を保護し、戦闘不能になった要員や敵対行為に参加していない個人の保護を目的とした「ジュネーブ法」(Geneva Law; le droit de Genève)を併せて、国際人道法と呼ぶ(1996年「核兵器の威嚇または使用の合法性」国際司法裁判所勧告的意見、''I.C.J.Reports 1996 (I)'', p.256, para.75)とされる。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国際人道法」の詳細全文を読む
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