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国際刑事裁判所ローマ規程[こくさいけいじさいばんしょろーまきてい] 国際刑事裁判所ローマ規程(こくさいけいじさいばんしょローマきてい、)は、国際刑事裁判所 (ICC) の構成、管轄犯罪、手続などを規定する国際条約である。正式には国際刑事裁判所に関するローマ規程、通称ローマ規程 (The Rome Statute) という。ICC条約 (ICC Treaty)、ICC規程 (ICC Statute) とも呼ばれる。 == 沿革 == 1998年7月17日、ローマにおける国際刑事裁判所の設立に関する国際連合全権外交使節会議(通称ローマ会議)で、賛成120か国、反対7か国の多数で採択された〔詳細は国際刑事裁判所#その他の反対を参照。〕。4年後の2002年7月1日、発効に必要な60か国以上の批准を受けて発効した。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国際刑事裁判所ローマ規程」の詳細全文を読む
英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Rome Statute of the International Criminal Court 」があります。
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