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慣習国際法[かんしゅうこくさいほう] 慣習国際法(かんしゅうこくさいほう)、または国際慣習法とは、国際法の法源のひとつである〔「国際慣習法」、『国際法辞典』、96-97頁。〕〔小寺(2006)、33-36頁。〕。国際法の法源としては慣習国際法のほかに条約があり、またこれらに加えて国際司法裁判所(以下ICJ)はICJ規程第36条第1項(c)に定められる法の一般原則も国際法の法源に含まれるとする見解が有力である〔「国際法の法源」、『国際法辞典』、122-123頁。〕。基本的に批准などの手続きを行った国だけに適用される条約と違い、慣習国際法はすべての国々に普遍的に適用される〔〔杉原(2008)、14-17頁。〕。国際法においては重要な規則が現代においても慣習法の形で定められている〔。 == 性質 == 現代の国際法の原則の多くは元々中世ヨーロッパにおける慣行に由来したものが多く、近代以降から国連の成立まで慣習国際法は長く不文の法として国際関係を規律してきた〔山本(2003)、53-57頁。〕。国連の成立以後は条約によって規律される分野が増えて慣習国際法の適用範囲は狭まったといえるが、しかし条約には基本的に当事国間に限り有効という制限があり、条約が規律しない国際関係については今なお慣習国際法が適用される〔。 1969年の北海大陸棚事件ICJ判決では国際慣習法について、「まさにその性質上、国際社会のすべての構成国に対して等しく効力をもたなければならず、自己の都合のために任意にいずれかの国によって一方的に排除しえないものである」と判示された〔杉原(2008)、14-17頁における北海大陸棚事件ICJ判決の日本語訳を引用。ICJ Reports 1969, pp.38-39, para.63. "by their very nature, must have equal force for all members of the international community, and cannot therefore be the subject of any right of unilateral exclusion exercisable at will by any one of them in its own favour."〕。そのためこのような性質をもつ慣習国際法は、慣習国際法が成立した後に誕生し慣習国際法の形成にかかわっていない新独立国に対しても拘束力が及ぶことになる〔〔。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「慣習国際法」の詳細全文を読む
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