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国際捜査共助等に関する法律 : ウィキペディア日本語版
国際捜査共助等に関する法律[こくさいそうさこうじょとうにかんするほうりつ]

国際捜査共助等に関する法律(こくさいそうさこうじょとうにかんするほうりつ)は、外国の要請により、当該外国の刑事事件捜査に必要な証拠の提供(受刑者証人移送を含む)について互いに助け合うことを定められた法律である。
==構成==

*第一章 総則(第1条―第4条)
*第二章 証拠の収集等(第5条―第18条)
*第三章 国内受刑者に係る受刑者証人移送(第19条―第22条)
*第四章 外国受刑者の拘禁(第23条―第26条)
*附則

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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