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国際民事手続法 : ウィキペディア日本語版
国際民事手続法[こくさいみんじてつづきほう]

国際民事手続法(こくさいみんじてつづきほう)とは、渉外的・国際的な民事紛争を解決する民事手続を規律する法である。そのうち、民事訴訟に関する部分を指して、国際民事訴訟法(こくさいみんじそしょうほう)と言う場合もある。
== 概要 ==
外国との取引や外国人との婚姻離婚など、渉外的法律関係に関して生じた紛争を解決するための手段は、裁判仲裁など多様である。
また、仮に裁判を利用することにしても、どこの国の裁判所へ訴えを提起すれば良いのか(どこの国の裁判所であれば審理してくれるのか)、その訴訟はどのような手続に則って行われるのか(例えば、どのような証拠方法を用いることができるのか)、という問題がある。
更に、そこで得た判決はどのような効力を有するのか(例えば、ニューヨーク州裁判所の判決は日本においてどのような効力を有するのか)、といった問題がある。
こうした問題を対象とするのが、国際民事手続法である(適用範囲については後述)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「国際民事手続法」の詳細全文を読む



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