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国際裁判所[こくさいさいばんしょ] 国際裁判所(こくさいさいばんしょ、、またはinternational tribunal)とは、国際裁判を行うために、複数の国家や国家により構成される国際機関によって設立される組織の総称である〔よって、国際性を有する紛争を処理する権限を持つ組織であっても、私的組織によって設立されたものは本項の対象外とする。例:スポーツ仲裁裁判所、IOC設立。〕。「裁判所」、「委員会」など、様々な名称がつけられ、固有の施設や裁判官の有無を問わない〔筒井(2002)、102頁。〕。 == 分類 ==
=== アドホック仲裁裁判 === 個々の紛争ごとに設置される臨時の国際裁判所が行う国際裁判のことを、総称してという。裁判官の選任方法や裁判の基準は、紛争ごとに紛争当事国の間で結ばれる協定(仲裁契約)によって決定される〔筒井(2002)、113-114頁。〕。1872年に英米間のを解決したことによりその効果が認められるなど〔筒井(2002)、6頁。〕、最も古くから用いられている国際裁判の方式であり〔、現代においても国際裁判の多くは、特定の紛争を処理するため個々に設置されるこうした仲裁裁判所で行われる。これらは裁判終了後に解散される〔。
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英語版ウィキペディアに対照対訳語「 International court 」があります。
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