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国家責任 国家責任(こっかせきにん)とは、国家が国際義務に違反するか、または国際義務を履行しない場合に発生する法律上の責任であり〔杉原(2008)、327-328頁。〕、国家責任が発生した場合の法的効果を規律する法を国家責任法という〔「国家責任」、『国際法辞典』、153-155頁。〕。かつては国家のみが国際法上の法主体性を認められていたために国際法上の責任も国家の行為によってのみ発生すると考えられていたが、現代では国際組織にも法主体性が認められたため、国際組織の行為についても国家の行為の場合と同じように国際法上の責任が発生すると考えられている〔。これらに加えて個人の責任までを含める場合には国際責任という用語が用いられる〔「国際責任」、『国際法辞典』、109頁。〕。 == 責任発生要件 == 国家責任を発生させるためには、国家の行為が国際法に違反すること(客観的要因)と、その行為が国家に帰属すること(主体的要因)が要件とされる〔杉原(2008)、331-332頁。〕〔山本(2003)、632頁。〕。さらに国家に故意・過失があること(主観的要件)までを要件に含めるとする主張があるが、この故意・過失が要件として必要がどうかについては意見対立がある〔杉原(2008)、346-351頁。〕〔山本(2003)、643-646頁。〕。
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