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ロッテルダム条約とは、有害な物質の国際貿易によって人や環境に悪影響が生じることを防ぐために締結された多国間条約である。 正式には、国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約(Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade)である。Prior Informed Consent(事前通報承認)の頭文字を取ったPIC条約と呼ばれる場合もある〔。1998年9月10日にロッテルダムで行われた外交会議によって採択され、2004年2月24日に発効した。 ロッテルダム条約は、化学物質の有害性に関する情報を入手し難い開発途上国への輸出を特に念頭に置いたものであり、条約に定められた有害な化学物質を輸出する国に対して、輸入国への輸出の通報や安全に関する資料の送付などを行うことを義務付けている。 == 内容 == ロッテルダム条約は、先進国においては既に禁止もしくは厳しい規制が課されているような有害な化学物質や農薬が、化学物質の有害性に関する情報を入手し難い開発途上国などへと輸出されることで健康被害や環境汚染が発生することを防ぐ目的で策定された条約である〔。そのような問題の解決手段として、締結国間における有害な化学物質や農薬の危険性に関する情報の交換を促進することおよび、条約の対象物質が関わる国際貿易の際に輸出国が輸入国に対して事前に通告することが規定されている〔。また、これらの目的を達成するために、先進的な技術を有する締結国に対しては、開発途上国などへ必要な技術を提供することが推奨されている〔ロッテルダム条約 16条〕。 ロッテルダム条約の付属書IIIには条約の対象となる物質が列挙されており、輸入国はこれらの対象物質に関する輸入意思を事務局へと回答し、事務局はこの輸入国の回答を取りまとめて全締結国へと連絡する。対象物質を輸出しようとする国は輸入国が回答した意思に従った取引をしなければならず、自国の輸出業者に対して順守させるために法的もしくは行政的な処置を講じることが求められる。また、付属書IIIに挙げられた物質以外の対象物質(#対象物質参照)を輸出する際には、輸入国に対して事前通知を行わなければならない〔〔ロッテルダム条約 第10条、第11条〕。また輸出者は、輸出する際にラベルによって危険性を表示することが義務付けられており、輸入者へ安全情報を提供しなければならない〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「ロッテルダム条約」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Rotterdam Convention 」があります。 スポンサード リンク
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