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国際軍事裁判所条例 : ウィキペディア日本語版
国際軍事裁判所憲章[こくさいぐんじさいばんしょけんしょう]
国際軍事裁判所憲章(こくさいぐんじさいばんしょけんしょう)とは、1945年8月8日イギリスフランスアメリカソ連の四ヵ国がロンドンで調印した国際軍事裁判所の構成や役割を規定した憲章である。ニュルンベルク裁判はこれに基づいて実施された。ロンドン憲章またはニュルンベルク憲章とも略称される。日本では国際軍事裁判所条例ともよばれる。英語ではCharter of the International Military Tribunal。Constitution of the International Military Tribunalとも表記される。
この憲章で平和に対する罪戦争犯罪人道に対する罪の三つの戦争犯罪概念が規定され、国際軍事裁判所の管轄する犯罪とされた〔日暮吉延『東京裁判』講談社現代新書,2008年,20頁〕。極東国際軍事裁判はこの流れを継いで1946年1月19日に発効された極東国際軍事裁判所条例に基づいて実施された。ロンドン憲章も極東国際軍事裁判所条例も戦争犯罪規定はほぼ同一のものである。
==前史==
20世紀前半期までには国際法(戦時国際法)としては1899年のハーグ陸戦条約や1929年の俘虜の待遇に関する条約(ジュネーブ条約)があった。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「国際軍事裁判所憲章」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Nuremberg Charter 」があります。



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