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国際連合海洋法条約 : ウィキペディア日本語版
海洋法に関する国際連合条約[かいようほうにかんするこくさいれんごうじょうやく]

海洋法に関する国際連合条約(かいようほうにかんするこくさいれんごうじょうやく、: United Nations Convention on the Law of the Sea)は、海洋法に関する包括的・一般的な秩序の確立を目指して1982年4月30日に第3次国連海洋法会議にて採択され、同年12月10日に署名開放、1994年11月16日に発効した条約である〔〔。通称・略称は国連海洋法条約(こくれんかいようほうじょうやく)、UNCLOS〔。17部320条の本文と9つの附属書で構成される〔〔。2013年4月末現在、165の・地域と欧州連合が批准している。大洋に面した主な非締結国としてアメリカ合衆国、トルコ、ペルー、ベネズエラがある。
== 概要 ==
領海および接続水域国際海峡群島水域排他的経済水域大陸棚公海閉鎖海および半閉鎖海内陸国海洋への出入りの権利、深海底、海洋環境保護・保全、海洋科学調査、海洋科学技術、国際海洋法裁判所が設置などといった国際紛争の解決、という海洋法に関する包括的な制度を規定する〔〔小寺(2006)、251頁。〕。1982年4月30日にジャマイカモンテゴ・ベイにおいて第3次国際連合海洋法会議で採択された条約で、1994年11月16日に発効した〔。第1次国連海洋法会議で採択された領海条約大陸棚条約公海条約公海生物資源保存条約の4つの条約、いわゆるジュネーヴ海洋法4条約の内容を発展させたものである〔。条約採択当時から深海底について規定した条約第11部(第133条~第191条)に対して先進国の不満が根強く、採択から12年後の1994年に条約第11部の内容を実質的に修正する国連海洋法条約第11部実施協定が採択されてようやく本条約は発効した〔杉原、124頁。〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「海洋法に関する国際連合条約」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 United Nations Convention on the Law of the Sea 」があります。



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