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海洋法に関する国際連合条約[かいようほうにかんするこくさいれんごうじょうやく] 海洋法に関する国際連合条約(かいようほうにかんするこくさいれんごうじょうやく、英: United Nations Convention on the Law of the Sea)は、海洋法に関する包括的・一般的な秩序の確立を目指して1982年4月30日に第3次国連海洋法会議にて採択され、同年12月10日に署名開放、1994年11月16日に発効した条約である〔〔。通称・略称は国連海洋法条約(こくれんかいようほうじょうやく)、UNCLOS〔。17部320条の本文と9つの附属書で構成される〔〔。2013年4月末現在、165の国・地域と欧州連合が批准している。大洋に面した主な非締結国としてアメリカ合衆国、トルコ、ペルー、ベネズエラがある。 == 概要 == 領海および接続水域、国際海峡、群島水域、排他的経済水域、大陸棚、公海、島、閉鎖海および半閉鎖海、内陸国の海洋への出入りの権利、深海底、海洋環境保護・保全、海洋科学調査、海洋科学技術、国際海洋法裁判所が設置などといった国際紛争の解決、という海洋法に関する包括的な制度を規定する〔〔小寺(2006)、251頁。〕。1982年4月30日にジャマイカのモンテゴ・ベイにおいて第3次国際連合海洋法会議で採択された条約で、1994年11月16日に発効した〔。第1次国連海洋法会議で採択された領海条約、大陸棚条約、公海条約、公海生物資源保存条約の4つの条約、いわゆるジュネーヴ海洋法4条約の内容を発展させたものである〔。条約採択当時から深海底について規定した条約第11部(第133条~第191条)に対して先進国の不満が根強く、採択から12年後の1994年に条約第11部の内容を実質的に修正する国連海洋法条約第11部実施協定が採択されてようやく本条約は発効した〔杉原、124頁。〕。
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英語版ウィキペディアに対照対訳語「 United Nations Convention on the Law of the Sea 」があります。
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