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信託[しんたく] 信託(しんたく、)は、ある人Aが自己の財産を信頼できる他人Bに譲渡するとともに、当該財産を管理・処分(運用)することで得られる利益をある人Cに与える旨をBと取り決めること、およびそれを基本形として構築された法的枠組みを意味する。Aを委託者(settlor, trustor)、Bを受託者(trustee)、Cを受益者(beneficiary)と呼ぶ。信託された財産を信託財産と呼ぶ。受託者は名目上信託財産の所有権を有するが、その管理・処分は受益者の利益のために行わなければならないという義務(忠実義務)を負う。 ==沿革および日本への移入== 歴史的には、中世英国法の「ユース」 (use) に端を発したと言われる。ユースは封建制度下の相続に対する世俗支配者のさまざまな干渉を回避するために発明された法技術であり、衡平法 (Equity) 裁判所で発達、更に英米法圏で発展した。日本においては明治38年にロンドンで起債して資金調達ができるようにする目的で担保附社債信託法(現在の担保付社債信託法)が立法されて導入され、その後、旧信託法が立法された。日本の信託法はカリフォルニア州信託法とインド信託法をモデルにしたと言われている。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「信託」の詳細全文を読む
英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Trust law 」があります。
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