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土地収用法 : ウィキペディア日本語版
土地収用法[とちしゅうようほう]

土地収用法(とちしゅうようほう、昭和26年法律219号)は、日本の法律。昭和42年と平成13年に改正されている。
==概要==
日本国憲法第29条第3項の「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」との規定に基づき、「公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し(中略)、公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、もって国土の適正かつ合理的な利用に寄与すること」を目的に公益事業に必要な土地等の収用・使用に関する基本法として1951年(昭和26年)に制定された。
収用・使用の要件手続効果並びにこれに伴う損失補償等について定めた基本法である。1900年(明治33年)の旧土地収用法(明治33年法律第29号)〔この旧土地収用法の更に前に「土地収用法(明治22年法律第19号)」が存在している。旧土地収用法の施行とともに廃止されている。〕に代わって制定された。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「土地収用法」の詳細全文を読む



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