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土地収用法[とちしゅうようほう]
土地収用法(とちしゅうようほう、昭和26年法律219号)は、日本の法律。昭和42年と平成13年に改正されている。 ==概要== 日本国憲法第29条第3項の「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」との規定に基づき、「公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し(中略)、公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、もって国土の適正かつ合理的な利用に寄与すること」を目的に公益事業に必要な土地等の収用・使用に関する基本法として1951年(昭和26年)に制定された。 収用・使用の要件・手続・効果並びにこれに伴う損失補償等について定めた基本法である。1900年(明治33年)の旧土地収用法(明治33年法律第29号)〔この旧土地収用法の更に前に「土地収用法(明治22年法律第19号)」が存在している。旧土地収用法の施行とともに廃止されている。〕に代わって制定された。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「土地収用法」の詳細全文を読む
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