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土地改良法(とちかいりょうほう、昭和24年6月6日法律第195号)は、土地改良について定める日本の法律である。農用地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的とする。 土地改良法は、2001年(平成13年)に改正され、事業の実施に際しては、環境への負荷や影響に対して、(自然環境への影響緩和)の考え方を基本とした環境配慮対策を検討することとされた。一般にミティゲーションの中で最も優先すべき方法は回避であり、代償は、他の措置を採った上で、なお残る環境影響について行うものと考えられている。 == 構成 == 土地改良法の内容は、主に2つの規定に分類できる。 * 土地改良区・土地改良区連合・土地改良事業団体連合会という法人の設立・管理・監督(団体法的規定) * 土地改良事業を実施する手続(一般に法手続という) 法の構成は以下のとおり。 *第1章 - 総則(第1条 - 第4条) *第1章の2 - 土地改良長期計画(第4条の2 - 第4条の4) *第2章 - 土地改良事業(第5条 - 第94条の4) *第3章 - 交換分合(第97条 - 第111条) *第4章 - 土地改良事業団体連合会(第111条の2 - 第111条の23) *第5章 - 補則(第112条 - 第131条) *第6章 - 監督(第132条 - 第136条の4) *第7章 - 罰則(第137条 - 第145条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「土地改良法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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