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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(ざいがいこうかんのめいしょうおよびいちならびにざいがいこうかんにきんむするがいむこうむいんのきゅうよにかんするほうりつ)は、在外公館の日本語の名称及び位置について定め、加えて、そこに勤務する外務公務員の俸給及び在勤手当などについて、物価水準や生活水準と言った特殊性を考慮して特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に関する特例を規定した法律である。 略称”名称位置給与法”。 日本語による各国の名称について網羅的に明示した法律であり、国家の日本語標準表記の根拠となっている法律である〔事例 〕。 ==構成== *第1条 在外公館の名称及び位置 *第2条 在外職員の給与 *第3条 給与の支払 *第4条 給与の支給方法 *第5条 在勤手当 *第6条 在勤手当の種類 *第7条 調査報告書 *第8条 在勤手当の額の改訂 *第9条 在勤手当の額の臨時の改訂又は設定 *第9条の2 戦争等による特別事態の際の在勤手当 *第10条 在勤基本手当の支給額 *第11条 在勤基本手当の支給期間 *第12条 住居手当の支給額 *第12条の2 住居手当の支給期間等 *第13条 配偶者手当の支給額 *第14条 配偶者手当の支給期間 *第15条 配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当 *第15条の2 子女教育手当の支給額 *第15条の3 子女教育手当の支給期間 *第16条 館長代理手当の支給額 *第17条 館長代理手当の支給期間 *第18条 特殊語学手当 *第19条 研修員手当の支給額 *第20条 研修員手当の支給期間 *第21条 給与の端数計算 *第22条 罰則 *第23条 国外犯罪 *附則 *別表第一 在外公館の名称及び位置(第一条関係) *別表第二 在勤基本手当の基準額(第十条関係) *別表第三 研修員手当(第十九条関係) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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