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在外邦人選挙権制限違憲訴訟 : ウィキペディア日本語版 | 在外邦人選挙権制限違憲訴訟[ざいがいほうじんせんきょけんせいげんいけんそしょう]
在外邦人選挙権制限違憲訴訟(ざいがいほうじんせんきょけんせいげんいけんそしょう、民集59巻7号2087頁)は、日本国外に在住ずる在外国民が国政選挙における選挙権の行使について、その全部または一部を認めないことが違憲である等として、当時の公職選挙法の違憲確認等と損害賠償を求めた日本における訴訟である。 2005年(平成17年)9月14日最高裁判所大法廷は、違憲判決を言い渡し、原告らに対して、衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙、参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙において、在外選挙人名簿に登録されていることに基づいて投票をすることができることを確認するとともに、被告に対し5,000円及び遅延損害金の賠償を命じた。 正式名称を在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件という。 ==本件判決前の制度の概要== 在外日本国民の選挙権については、1998年に成立・公布された「公職選挙法の一部を改正する法律」(平成10年法律第47号、本件改正)以前は一切認められていなかった。本件訴訟を契機に公職選挙法が改正され、衆議院比例代表選出議員選挙と参議院比例代表選出議員に限定して選挙権を与えたが、なお、衆議院小選挙区選出議員選挙と参議院選挙区選出議員選挙について在外国民の選挙権は認められていなかった。
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