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在留特別許可[ざいりゅうとくべつきょか]
在留特別許可(ざいりゅうとくべつきょか)とは不法残留不法入国などで日本不法滞在している退去強制対象外国人に、法務大臣が特別に在留資格を与える制度。在特と省略される〔「在留特別許可」 , デジタル大辞泉/コトバンク.〕〔金昇謙, 依光正哲 「在留特別許可」に関する事例研究 , 一橋大学経済研究所ディスカッション・ペーパー, No. 150, 2003-05.〕。
==概略==
不法滞在状態の外国人は本来日本から出国するか退去強制されなければならないが、 出入国管理及び難民認定法(入管法)第50条〔「出入国管理及び難民認定法第50条」 , 総務省法令データ提供システム.〕に従い、法務大臣はその裁量により在留を特別に許可することができる。在留特別許可を与えるか否かは法務大臣の自由裁量である。不法滞在者の在留希望理由や家族状況、日本での生活歴、人道的配慮の必要性などを総合的に勘案して判断される。入国審査官から退去強制対象者に該当すると認定された者がその認定を不服とし、さらに第2段階として特別審理官との口頭審理でも入国審査官の認定に誤りがないと判定された容疑者がその判定を不服とし特別に在留を認めてもらいたいと希望するとき、第3段階の審査として法務大臣への異議の申出を行い最終的な判断を法務大臣に求めることができる。異議の申出に理由がないと認める場合でも、以下のような場合には、法務大臣は在留を特別に許可することができる。
* 永住許可を受けているとき(入管法第50条第1項第1号)
* かつて日本国民として日本に本籍を持っていたことがあるとき(入管法第50条第1項第2号 日本籍離脱者や特別永住資格者)
* 人身売買などにより他人の支配下に置かれた状態で日本に在留しているとき(入管法第50条第1項第3号)
* その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき(入管法第50条第1項第4号)
この許可基準を明確にするため、法務省入国管理局2009年(平成21年)7月に「在留特別許可に係るガイドライン」を改訂し〔「在留特別許可に係るガイドライン」 , 法務省入国管理局, 平成21年7月.〕、10年以上日本に在住し小中学校に通学する実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を養育している場合などは、在留を許可する方向で検討がなされる〔「外国人の退去強制と出国命令 引渡・違反審査・口頭審理・異議申出・裁決・在留特別許可」 , 法務省入国管理局.〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「在留特別許可」の詳細全文を読む



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