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在留カード(ざいりゅうカード)とは、法務大臣が中長期在留者に交付するICカードである。中長期在留者とは、原則90日以上の在留期間が決定された外国人である。 == 在留カードの制度の開始 == 在留カードの制度は、2009年(平成21年)に公布され、2012年(平成24年)7月9日に施行された出入国管理及び難民認定法の改正法で定められた、外国人に対する入国管理制度である〔平成21年 入管法改正について 、法務省、2009年。〕。同制度の導入により、従来の外国人登録制度に基づいた外国人登録証明書は廃止された。 従来の外国人登録制度では、各地方自治体が外国人登録証明書を発行していたため、入国管理を所掌する法務省入国管理局との連携が不十分で、不法滞在者にも外国人登録証明書が発行される事態があった。このような事態を防ぐために、在留外国人を一元的に入国管理局が管理できる在留カードの制度が始まったのである。 この在留カードの制度により、入国管理局が在留外国人の状況をこれまで以上に正確に把握できるようになるため、在留外国人の在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや、出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度が導入された。 これにより、適法に在留する外国人の利便性が向上し、券面を書き換えた偽造在留カードとの判別も容易になった〔日本に在留する外国人の皆さんへ2012年7月9日(月)から新しい在留管理制度がスタート! 、法務省、2012年。〕。また、この制度の開始により在留外国人も日本人と同じように住民基本台帳で管理されるようになり、住所変更の際には、役所にて転入と転出の際に届出が必要になる。 中華民国籍の外国人の国籍・地域表記欄については、従来の外国人登録証明書では「中国」だったものが、台北駐日経済文化代表処などの働きかけを受けて、在留カードでは「台湾」表記に変更された〔新しい日本の在留カード、国籍欄に「台湾」と表記される喜び サーチナ 2012年7月12日〕。なお、福建省など、地理的区分では台湾と見做されない省に本籍がある場合も、一律で台湾表記となる。 なお、この外国人に対する入国管理制度の開始により、特別永住者には、従来の外国人登録制度下における外国人登録証明書に代わって、特別永住者証明書が発行される。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「在留カード」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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