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地すべり等防止法(じすべりとうぼうしほう)は、地すべり及びぼた山の崩壊による被害を除却し、又は軽減するため、地すべり及びぼた山の崩壊を防止し、もつて国土の保全と民生の安定に資することを目的として制定された法律である。 == 構成 == *第一章 総則(第1条―第6条) *第二章 地すべり防止区域に関する管理(第7条―第26条) *第三章 地すべり防止区域に関する費用(第27条―第40条) *第四章 ぼた山崩壊防止区域に関する管理等(第41条―第45条) *第五章 雑則(第46条―第51条の3) *第六章 罰則(第52条―第55条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「地すべり等防止法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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