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地代家賃統制令[ちだいやちんとうせいれい]
地代家賃統制令(ちだいやちんとうせいれい、昭和14年10月18日勅令第704号)とは、過去に実施されていた日本の勅令で、地代と家賃の額の値上げを統制し、国民生活を安定しようとするものであった。1939年に国家総動員法に基づく勅令として定められ、戦後の占領下ではポツダム勅令に衣替えし、占領終了後も法律としての効力を継続した。改正で統制の対象が縮小され、1960年代に入ると廃止が提案されるようになったが、最終的に1986年12月31日まで効力を有していた法令である。 ==解説== 国民生活の安定をはかって戦争を遂行するため、1938年8月4日に、家賃の値上げを自粛することを求められた。この指示に強制力を持たせるために国家総動員法に基づく勅令として定められたのが、地代家賃統制令である。1939年10月20日から施行され,既存の借地借家の賃貸料は1938年8月4日付で凍結されることとなった(停止統制額)。さらに、翌年に出された勅令第678号により、新たに契約される地代家賃も統制の対象とされた(認可統制額)。 戦後も民生安定のために統制が継続され、1946年にポツダム勅令(勅令443号)となった。当時は敗戦直後のインフレーションの進行中で、統制のため、新規に借家を建設すると採算が合わなくなって問題とされた。そこで、1950年に改正され、新築住宅と非住宅は統制対象から外された。戦前は大都市にある住宅の7~8割が借家であったが、戦後はその比率がほぼ逆転しているが、逆転の一因はこの地代家賃統制令にあったとされている。 1952年のサンフランシスコ講和条約に伴う占領終了後も、「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く経済安定本部関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第88号)」により、物価統制令と並んで法律としての効力を有することとされた。その後、1956年の改正で、延べ面積が100平方メートルを超える住宅も統制外とされ、1960年代に入ると、統制の意味が薄くなり、家主に犠牲を強いているとして廃止が提案されたが、国会を通過できなかった。ようやく1985年に至り、「許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律(昭和60年法律第102号)」により、1986年12月31日で効力を失うこととなった。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「地代家賃統制令」の詳細全文を読む
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