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地域保健法(ちいきほけんほう)は、地域保健対策の推進に関する基本指針、保健所の設置その他地域保健対策の推進に関し基本となる事項を定めることにより、母子保健法(昭和40年法律第141号)その他の地域保健対策に関する法律による対策が地域において総合的に推進されることを確保し、もつて地域住民の健康の保持及び増進に寄与することを目的として制定された法律である。 == 構成 == * 第一章 総則(第1条―第3条) * 第二章 地域保健対策の推進に関する基本指針(第4条) * 第三章 保健所(第5条―第17条) * 第四章 市町村保健センター(第18条―第20条) * 第五章 地域保健対策に係る人材確保の支援に関する計画(第21条・第22条) * 附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「地域保健法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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