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地役権設定登記(ちえきけんせっていとうき)は日本における不動産登記の態様の一つで、当事者の設定行為による、地役権の発生の登記をすることである(不動産登記法3条参照)。 囲繞地通行権と異なり、地役権は原則として登記をしないと第三者に対抗できない(民法177条)。地役権は用益物権であるが、登記手続きは同じく用益物権である地上権と大きく異なる部分がある。 ==略語について== 説明の便宜上、次のとおり略語を用いる。 ;法 :不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号) ;規則 :不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号) ;準則 :不動産登記事務取扱手続準則(2005年(平成17年)2月25日民二456号通達) ;記録例 :不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「地役権設定登記」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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