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地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律 : ウィキペディア日本語版
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律[ちほうこうきょうだんたいのぎかいのぎいんおよびおさのせんきょきじつとうのりんじとくれいにかんするほうりつ]

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(ちほうこうきょうだんたいのぎかいのぎいんおよびおさのせんきょきじつとうのりんじとくれいにかんするほうりつ)は、地方選挙の選挙期日の規定に関する臨時特例法である。公職選挙法の特別法として位置づけられる。
== 概要 ==
4年に1度の統一地方選挙が行われる都度、その直前の国会で制定される内閣提出法案である。そのため、同名の法律が何度も成立している。2015年執行の第18回統一地方選挙に際しては、平成26年11月27日法律第125号が制定された。この法律の内容は主に以下の通りである。
*該当年の3月1日から5月31日までに任期満了となる首長・議会議員の選挙を、原則として統一地方選挙の対象とし、公職選挙法で定められている選挙期日の規定によらず、本法律に定められた期日で告示・選挙を実施すること。
*該当年の6月1日から6月10日までに任期満了となる場合においては、統一地方選挙の日程で選挙を実施することを可能とすること。
*都道府県・政令市の選挙に立候補した者は、当該選挙区を含む選挙区で行われる政令市以外の市町村・東京都の特別区の選挙や、衆議院または参議院の補欠選挙に重複して立候補することはできない。
統一地方選挙の期日に関して規定する法律の題名としては、1951年に制定された「地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(昭和26年2月1日法律2号)」(第2回統一地方選挙)がある。
「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」という題名の法律が初めて制定されたのは、1955年の「昭和30年1月24日法律第2号」(第3回統一地方選挙)であり、それ以降、同名の法律が制定されている。歴代の同名の法律を以下に一覧で挙げる。


抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」の詳細全文を読む



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