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地方公務員等共済組合法(ちほうこうむいんとうきようさいくみあいほう)は、地方公務員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業に関して必要な事項を定め、もつて地方公務員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的とし、あわせて地方議会議員及び地方団体関係団体の職員の年金制度等に関して定めるために制定された法律である。 ==構成== *第一章 総則(第1条・第2条) *第二章 組合及び連合会 *第一節 組合(第3条―第26条) *第二節 連合会 *第一款 全国市町村職員共済組合連合会(第27条―第38条) *第二款 地方公務員共済組合連合会(第38条の2―第38条の9) *第三章 組合員(第39条―第41条) *第四章 給付 *第一節 通則(第42条―第52条) *第二節 短期給付 *第一款 通則(第53条―第55条の2) *第二款 保健給付(第56条―第67条) *第三款 休業給付(第68条―第71条) *第四款 災害給付(第72条・第73条) *第三節 長期給付 *第一款 通則(第74条―第77条) *第二款 退職共済年金(第78条―第83条) *第三款 障害共済年金及び障害一時金(第84条―第98条) *第四款 遺族共済年金(第99条―第99条の8) *第五款 地方公共団体の長に対する長期給付の特例(第100条―第104条) *第六款 離婚等をした場合における特例(第105条―第107条の6) *第七款 被扶養配偶者である期間についての特例(第107条の7―第107条の11) *第四節 給付の制限(第108条―第111条) *第五章 福祉事業(第112条) *第六章 費用の負担(第113条―第116条) *第六章の二 国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金(第116条の2―第116条の5) *第七章 審査請求(第117条―第121条) *第八章 地方財政審議会の意見の聴取(第122条―第125条) *第九章 船員組合員等の特例(第126条―第144条の2) *第九章の二 地方団体関係団体の職員の年金制度等(第144条の3―第144条の22) *第九章の三 雑則(第144条の23―第146条) *第十章 罰則(第147条―第150条の2) *第十一章 地方議会議員の年金制度(第151条―第173条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「地方公務員等共済組合法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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