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地方教育行政組織運営法 : ウィキペディア日本語版 | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律[ちほうきょういくぎょうせいのそしきおよびうんえいにかんするほうりつ]
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(ちほうきょういくぎょうせいのそしきおよびうんえいにかんするほうりつ、昭和31年法律第162号)とは、日本の都道府県・市(特別区を含む)町村における教育行政を規定している法律である。 == 概要 ==
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の公布は、1956年(昭和31年)6月30日に行われ、教育委員会の設置関係規定の施行も同日に行われた。1956年(昭和31年)10月1日からは、その他の規定もあわせて施行されている。 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」は、それまで地方教育行政に関する制度の中核を定めていた教育委員会法を廃止した上で施行された。教育委員会法は、教育委員会の委員を住民による公選としていたが、この法律では、地方公共団体の首長が地方議会の同意を経て任命することに改められた。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の詳細全文を読む
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