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地方道路税法 : ウィキペディア日本語版
地方揮発油税[ちほうきはつゆぜい]

地方揮発油税(ちほうきはつゆぜい)とは、ガソリンに課し、地方自治体に財源を譲与することを目的とする日本税金である(地方揮発油税法1条)。国税間接税の一つ。
ガソリンにかかるガソリン税は、揮発油税と地方揮発油税を合わせた名称である。
==税率==
;本則税率
:ガソリン1リットルあたり4.40円(これと揮発油税24.30円をあわせて、ガソリン税28.7円とされている)
;暫定税率(2008年平成20年)5月1日から2018年(平成30年)3月31日まで)
:ガソリン1リットルあたり5.2円(これと揮発油税48.6円をあわせて、ガソリン税53.8円とされている)
地方道路税法では1キロリットルあたり4,400円であるが、1970年代オイルショックを機に、租税特別措置法(昭和32年3月31日法律26号)第89条第1項の規定により1979年昭和54年)6月1日から1993年(平成5年)11月30日までは1キロリットルあたり8,200円が適用されるようになった。その後、同法第89条第2項の規定により1993年(平成5年)12月1日から2008年(平成20年)3月31日までは1キロリットルあたり5,200円が適用されていた。
沖縄県は低減されている。ガソリン税の項目を参照のこと

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「地方揮発油税」の詳細全文を読む



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