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地質コンサルタント(ちしつコンサルタント)とは、地質調査業を営む会社の通称、または地質を専門とする個人の技術者を言う。 会社の場合は、「地質調査業」が正式な名称である。地質調査業は登録規定に基づき国土交通省に登録された企業で、「建設事業等に関し、地質構造・基礎地盤・土又は岩の工学的性質などについて、機械器具を用いた調査・計測を行い、その結果を解析・判定し、設計・施工・管理等のために資料の提供を行い、あわせて必要な所見を述べることの請負業又は受託業」を言う。また、地質に関する調査解析まで行う場合は、建設コンサルタント地質部門の登録が必要となる。 日本標準産業分類ではサービス業に分類される。日本建設産業分類では、「サービス業」の「専門サービス業」の「土木建築サービス業」のその他に分類される。 「地質を専門とする個人の技術者」については、上記の地質調査業の業務内容について、その業務を行うことのできる能力を持つ個人のことを指す。 == 主な業務分野 == * 地質学・地形学・土質力学・地理学・地球物理学等の地球科学や土木工学を基礎として、以下の課題について調査・解析を行い、課題解決のためのコンサルティングを実施している。 * 社会資本(トンネル・橋梁・土地の造成等)整備 * 住環境整備 * 都市再開発 * 地盤・斜面防災(土砂災害・震災・火山災害など) * 環境保全(地下水汚染・土壌汚染など) * 各種ボーリング調査。なお、調査にあたり仮設工事を伴う場合は建設業(土木工事業 とび・土工工事業)許可が必要となる。 * 各種孔内試験 * 地下構造物のメンテナンス * 地盤図・ハザードマップの作成 * 地下資源開発・学術調査等(活断層・学術調査等)など * 地質汚染(土壌汚染・地下水汚染)・対策井工事。なお対策井工事まで行う場合は、建設業(さく井工事業)許可が必要となる。 * 土壌汚染状況調査は、環境大臣から土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定を受けた専門業者が行うことができる。土壌汚染対策法(H15.2.15施行 以下土対法)第3条において「土地の所有者、管理者又占有者は、水質汚濁防止法(以下水濁法)に定める有害物質(26物質)特定施設を廃止したとき実施すること」と定められ、この調査は土対法で「環境大臣が指定する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告させなければならない。」とされている。 * 振動や騒音、水質等の環境保全・環境リスクの調査、解析、予測、診断、評価から対策工にいたる技術業務や地盤・地形・環境・災害情報等に関する情報の収集、加工、販売、各種の測定用機器・ソフトウエア、システムの開発、製造、販売、リース、レンタルから機器の開発、製造、販売 なども行うコンサルタントの場合、当該事業所のある都道府県に対し計量証明事業の登録が必要の場合がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「地質コンサルタント」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Engineering geologist 」があります。 スポンサード リンク
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