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地震防災対策強化地域(じしんぼうさいたいさくきょうかちいき)とは、大規模地震対策特別措置法第3条の規定により、内閣総理大臣が、大規模な地震が発生するおそれが特に大きいと認められる地殻内において大規模な地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災に関する対策を強化する必要がある地域として指定する地域のことである。 内閣総理大臣は、地震防災対策強化地域として指定又は指定の解除しようとするときは、あらかじめ中央防災会議に諮問しなければならない。また、指定しようとする関係都道府県知事の意見を聞かなければならないが、その関係都道府県知事は、あらかじめ関係市町村長の意見を聞かなければならない。 内閣総理大臣は、地震防災対策強化地域の指定又は指定の解除をしたときは、その旨を公示しなければならないこととなっている。 なお、大規模地震対策特別措置法第4条では、国は、強化地域に係る大規模な地震の発生を予知し、もつて地震災害の発生を防止し、又は軽減するため、計画的に、地象、水象等の常時観測を実施し、地震に関する土地及び水域の測量の密度を高める等観測及び測量の実施の強化を図らなければならないと規定されている。 == 地震防災対策強化地域に指定された市町村 == 制定時は164市町村であったが、2002年(平成16年)に96市町村が追加され260市町村となった。その後、市町村合併により数は目減りしているが、指定範囲はそのまま合併した市町村に継承された。 ; 東京都 * 新島村、神津島村、三宅村 ; 神奈川県 * 平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、厚木市、伊勢原市、海老名市、南足柄市、寒川町、大磯町、二宮町、大井町、中井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、湯河原町、真鶴町 ; 山梨県 * 甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市(旧三富村を除く)、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、市川三郷町、富士川町、早川町、身延町、南部町、昭和町、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町 ; 長野県 * 飯田市、伊那市、駒ヶ根市、岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村、大鹿村、辰野町、箕輪町、南箕輪村、飯島町、中川町、宮田村、松川町、高森町、阿南町、阿智村(旧浪合村・清内路村を除く)、下條村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村 ; 岐阜県 * 中津川市(旧中津川市のみ) ; 静岡県(全域) * 静岡市、浜松市、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、下田市、裾野市、湖西市、伊豆市、御前崎市、菊川市、伊豆の国市、牧之原市、賀茂郡、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、函南町、清水町、長泉町、小山町、芝川町、吉田町、川根本町、森町 ; 愛知県 * 名古屋市、豊橋市、岡崎市、半田市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市(旧豊田市のみ)、安城市、西尾市、蒲郡市、常滑市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、高浜市、豊明市、日進市、みよし市、あま市、東郷町、長久手市、大治町、蟹江町、飛島村、弥富市、愛西市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、幸田町、設楽町、東栄町、田原市 ; 三重県 * 伊勢市(旧小俣町を除く)、尾鷲市、鳥羽市、熊野市(旧紀和町を除く)、桑名市(旧長島町のみ)、木曽岬町、南伊勢町、大紀町(旧紀勢町のみ)、志摩市、紀北町 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「地震防災対策強化地域」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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