|
基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(きかんほうそうのぎょうむにかかるとくていやくいんおよびしはいかんけいのていぎならびにひょうげんのじゆうきょうゆうきじゅんにかんするしょうれい)は、いわゆるマスメディア集中排除原則を規定する総務省令である。 ==構成== :第1条 目的 :第2条 定義 :第3条 特定役員の定義 :第4条 特別の関係 :第5条 支配関係に該当する議決権の占める割合 :第6条 支配関係に該当する兼任役員の占める割合 :第7条 法第2条第32号ハに定める場合 :第8条 通則 「法」は放送法の略 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|