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基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令(きかんほうそうのぎょうむにかかるひょうげんのじゆうきょうゆうきじゅんにかんするしょうれい)は、いわゆるマスメディア集中排除原則を規定していた総務省令である。 ==構成== :第1条 目的 :第2条 定義 :第3条 地上基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準の特例 :第4条 衛星基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準の特例 :第4条の2 移動受信用地上基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準の特例 :第5条 支配関係の意味 :第6条 準用 :第7条 特別の関係 :第8条 支配関係に該当する議決権の占める割合 :第9条 支配関係に該当する役員の地位を兼ねる者の割合 :第10条 支配関係に該当する役員の地位を兼ねる者の割合 :第11条 出資者等 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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