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基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令の認定放送持株会社の子会社に関する特例を定める省令(きかんほうそうのぎょうむにかかるひょうげんのじゆうきょうゆうきじゅんにかんするしょうれいのにんていほうそうもちかぶかいしゃのこがいしゃにかんするとくれいをさだめるしょうれい)は、いわゆるマスメディア集中排除原則の認定放送持株会社に関する特例を規定していた総務省令である。 ==構成== :第1条 目的 :第2条 定義 :第3条 認定放送持株会社であって総務省令で定めるもの :第4条 認定放送持株会社の子会社が行う地上基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準の特例 :第5条 認定放送持株会社の子会社が行う衛星基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準の特例 :第5条の2 認定放送持株会社の子会社が行う移動受信用地上基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準の特例 :第6条 支配関係の意味 :第7条 準用 :第8条 特別の関係 :第9条 支配関係に該当する議決権の占める割合 :第10条 支配関係に該当する役員の地位を兼ねる者の割合 :第11条 審議機関の委員 :附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令の認定放送持株会社の子会社に関する特例を定める省令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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