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基幹放送局の開設の根本的基準(きかんほうそうきょくのかいせつのこんぽんてききじゅん、昭和25年12月5日電波監理委員会規則第21号)とは、電波法に基づき、基幹放送局(地上基幹放送試験局、衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局及び基幹放送を行う実用化試験局を含む。以下同じ。)を開設する時に基本となる基準について規定している総務省令である。 ==構成== *第1条 目的 *第2条 用語の意義 *第3条 国内放送を行う基幹放送局 *第3条の2 衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局 *第4条 国際放送を行う基幹放送局 *第4条の2 中継国際放送を行う基幹放送局 *第4条の3 協会国際衛星放送等を行う基幹放送局 *第5条 基幹放送局の設置場所等 *第6条 *第7条 *第8条 既設局等への妨害排除 *第9条 基幹放送の普及 *第10条 優先順位 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「基幹放送局の開設の根本的基準」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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