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基幹放送局提供事業者(きかんほうそうきょくていきょうじぎょうしゃ)は、放送用設備を認定基幹放送事業者の基幹放送のために使用させる事業者である。 ==定義== 放送法第2条第24号に「電波法の規定により基幹放送局の免許を受けた者であつて、当該基幹放送局の無線設備及びその他の電気通信設備のうち総務省令で定めるものの総体を認定基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供するもの」と定義している。 促音の表記は原文ママ。 これらは2011年(平成23年)6月30日に施行された放送法令の全面改正〔平成22年法律第65号による放送法改正の施行および平成23年総務省令第62号による改正〕の際に定義されたものである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「基幹放送局提供事業者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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