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基礎的地方公共団体 : ウィキペディア日本語版
市町村[しちょうそん]

市町村(しちょうそん)とは、地方公共団体であるの総称。日本の基礎的地方公共団体地方自治法2条3項では「基礎的な地方公共団体」)として、包括的(広域的)地方公共団体である都道府県に対比される。
市町村は基礎自治体でもあるが、日本の基礎自治体にはほかに特別区(都の区)があり、合わせて市区町村(しくちょうそん)または市町村区(しちょうそんく)という。東京都では、都内で人口最多の基礎自治体が市ではなく特別区23区)なので、公的には区市町村(くしちょうそん)という〔東京都例規集 第1編第7章 区市町村行政〕。
2016年(平成28年)3月31日現在の数
である〔郵便番号データダウンロード より集計〕。
地方自治法は、以下で条数のみ記載する。
== 市町村の歴史 ==

1889年(明治22年)、国会開設に先立ち、府県制などと並ぶ明治憲法下の地方制度として、北海道沖縄県などを除く本土に、市制および町村制が施行された。これらは地方公共団体としての市・町村を対象とした法で、地方における行政事務と警察事務の執行のために、地方官官制(明治19年勅令第54号)が別に定められた。
1911年(明治44年)には市制(法律第68号)と町村制(法律第69号)に分けられ、その後も大きな改正が行われている。
終戦直後の1947年(昭和22年)、地方自治法の制定に伴い廃止された。
現在でも「町が市となる処分」があったことを「市制施行」というのはこの名残である。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「市町村」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Municipalities of Japan 」があります。



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