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堀木訴訟[ほりきそしょう]
堀木訴訟(ほりきそしょう)は、障害福祉年金と児童扶養手当の併給禁止規定の合憲性が争われた日本における訴訟である。原告の姓から堀木訴訟と称されている。 ==概要== 社会保障と憲法25条に関する最高裁判決のリーディング・ケースとされる判決であるが、憲法25条に関しては、朝日訴訟の傍論を踏襲しており、25条の規定は権利ではなく責務を定めたに過ぎないとして、権利性を否定したプログラム規定説に近い立場をとっている。その一方で、憲法25条に関する裁判規範性を否定していないことから純然たるプログラム規定説をその意味で採用したともいえない判断を行っている。この大法廷判決は、朝日訴訟と異なり、正面から25条と社会保障制度の関係が問題になったことから、後の社会保障と憲法25条の関係で争われた訴訟でしばしば引用されており、最高裁のとる憲法25条の違憲審査基準を示した判決として重要な意義を有しているといえる。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「堀木訴訟」の詳細全文を読む
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