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境界損壊罪(きょうかいそんかいざい)は、刑法第二編第四十章「毀棄及び隠匿の罪」に規定された犯罪類型。土地の境界を認識できないようにすることを内容とする犯罪である(刑法262条の2)。昭和35年に新設された。 == 条文 == *刑法262条の2 :境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「境界損壊罪」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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