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変形労働時間制(へんけいろうどうじかんせい)とは、労働基準法第32条の2から第32条の5に規定された、労働時間に関する制度のことである。 *本項で労働基準法について以下では条数のみを挙げる。 ==概要== 変形労働時間制は、使用者と労働者が労働時間の短縮を進めていくことが容易となるように定められた法の枠組みである。1987年(昭和62年)の労働基準法改正により導入され、さらに1993年(平成5年)の改正で内容が拡大された。 労働者の生活設計を損なわない程度において労働時間を弾力化し、業務の繁閑に応じた労働時間の配分等を行うことによって、労働時間を短縮することを目的とする。具体的には、一定の期間(変形期間)を平均して、1週間当たりの労働時間が1週間の法定労働時間(40時間、特例事業〔常時10人未満の労働者を使用する下記業種の事業場 * 商業(卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業) * 映画・演劇業(映画の映写、演劇、その他興業の事業) * 保健衛生業(病院、診療所、社会福祉施設、浴場業、その他の保健衛生業) * 接客娯楽業(旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業)〕の場合は44時間)を超えないのであれば、特定の日に1日の法定労働時間(8時間)を超えたり、特定の週に法定労働時間を超えても、法定労働時間内に収まっているとして扱う。 変形労働時間制は、満18歳未満の者については適用されない(第60条)。ただし、満15歳以上満18歳未満の者(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く)については、1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲内で、1ヶ月単位の変形労働時間制・1年単位の変形労働時間制の規定の例により労働させることはできる。また、妊産婦が請求したときは、フレックスタイム制を除き、変形労働時間制を採用している場合であっても、1週間について1週の法定労働時間、1日について1日の法定労働時間を超えて労働させてはならない(第66条)。 なお、フレックスタイム制を除き、使用者は、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるよう配慮しなければならない(労働基準法施行規則第12条の6)。また、1週間単位変形労働時間制を除き、派遣労働者を派遣先で変形労働時間制で労働させるには、派遣元において就業規則等にその旨を定めておく必要がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「変形労働時間制」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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