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外交特権[がいこうとっけん] 外交特権(がいこうとっけん, Diplomatic priviledges and immunities)とは、外交使節団の接受国が国内に駐在している外国公館や外交官及び国際機関などに対して与える特権及び免除。公館の不可侵や刑事裁判権の免除などがある。これらの特権は外交関係に関するウィーン条約(外交関係条約)に基づいている。 == 概要 == 外交使節団は主権国家を代表しており、主権国家間は原則として平等である以上、外交使節団は他の主権国家の支配に服さないという代表性説と、外交使節団が効率的にその業務を行うために認められたものであるという機能性説がある。 外交官に対する特権は、当該外交官の個人意思では放棄できない。派遣国政府の正式な意思表示があって初めて放棄できる。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「外交特権」の詳細全文を読む
英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Diplomatic immunity 」があります。
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